著作権法!アイデアは守られない?
- 著作物とは
何か新しいものを生み出したら、当然自分の権利として保護したいと考えるでしょう。しかし、アイデアを思い浮かべただけでは、法的な保護を受けることはできません。著作権法の世界では、「著作物」として認められることで初めて、その権利が保護されるのです。
では、著作物とは一体どのようなものを指すのでしょうか。著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現した物」と定義されています。つまり、単なるアイデアではなく、具体的な形を持たなければ著作物とは認められないのです。
例えば、頭の中で壮大な物語を思い浮かべたとします。これは素晴らしいアイデアですが、まだ著作物ではありません。しかし、この物語を文章化して小説として完成させれば、それは著作物として認められます。同様に、美しいメロディーが頭に浮かんだとしても、楽譜に書き起こしたり、演奏を録音したりして初めて著作物として保護されるのです。
このように、絵画、楽曲、映画など、私たちの身の回りにある様々な創作物は、形となって表現されたことで著作物として認められ、法律によって保護されているのです。